
児童手当制度改正による申請猶予期限は令和7年3月31日までです
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詳しい内容
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令和6年度児童手当制度改正
令和6年10月の制度改正後に、児童手当を受給するために新たに申請が必要な方については、児童手当の申請を 令和7年3月31日(月曜日)(必着) までにしていただいた場合には、令和6年10月分に遡って児童手当が支給されます。
現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代までの児童を養育している方や、大学生年代の児童を養育しており、その子を含めて3人以上の子を養育している方等は手続きが必要です。お早めに申請をお願いします。
令和7年4月1日(火曜日)以降に申請された場合は、申請した月の翌月分から支給を開始しますので、申請漏れがないようにご注意ください。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
主な変更点は以下のとおりです。
支給対象年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡大
第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
第3子加算のカウント対象の変更
改正前(令和6年9月分まで)
改正後(令和6年10月分から)
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