特別児童扶養手当の手続き
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特別児童扶養手当の手続き

中津市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域中津市
DETAILS

詳しい内容

公開日 2014年04月01日

身体または精神に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している方(受給資格者)からの申請によって支給される手当です。

なお、ひとり親家庭で児童扶養手当を受けているかたであっても、これに加え特別児童扶養手当を受けることができます。

ただし、対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる時、また、児童福祉施設等へ入所している時は、手当の受給資格がなくなります。

手当を受けるには、市役所福祉支援課、又は各支所総務・住民課で、必要書類を添えて請求の手続きを行い、申請された書類を市を通して県が受領し、県知事の認定を受けることにより支給されます。

なお、申請(認定申請)に必要な書類は、支給該当要件により異なりますので、まずは本庁福祉支援課、または各支所総務・住民課までお問い合わせください。

県知事の認定を受けると、認定請求を市役所が受理した日の属する月の翌月分から支給されます。特別児童扶養手当証書に記載された口座に、原則として、毎年4月(前年12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回、各月11日(その日が土曜、日曜、 休日など金融機関休業日に当たる場合は、その直前の平日)に4か月分ずつをまとめて支給(振替預入)されます。

手当の額(令和5年4月以降分)

障がいの等級により決められます。なお、所得制限を超える場合は支給されません。

障がい等級が1級の場合、55,350円(月額)

障がい等級が2級の場合、36,860円(月額)

※金額は支給対象児童1人につき

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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