
児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降)
高原町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和6年10月分の手当から、「所得制限の撤廃」、「高校生年代までの支給期間の延長」、「第3子加算の見直し」など、制度が改正(拡充)となります。詳しい内容は 「改正(拡充)のお知らせ」 [PDFファイル/437KB] をご覧ください。
改正により新たに受給資格が生じると思われる次の方に対して、受給のための申請書をお送りします。案内が届かなかった方でも、要件に該当する場合は申請が必要となります。
高校生年代までの児童の保護者の方
高校生年代の児童の保護者のうち、次の方については、令和6年8月末に申請書をお送りします。
・中学生以下の児童を養育していない方
・町から所得上限限度額超過による受給事由の消滅または却下の通知を受けている方
(注)現在、児童手当を受給中で高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育し、高校生年代の児童が算定児童として認定されている方は、令和6年10月分から申請不要で手当額を改定しますので、申請書をお送りしていません。
(注)算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育されている方は、その児童分について申請が必要です。
申請書は下記から様式をダウンロードできます。申請書には、以下の添付書類を添付してください。
児童手当の受給者(請求者)は児童の父母のうち所得の高い方になります。
認定請求書 [PDFファイル/475KB]
認定請求書(記入例) [PDFファイル/185KB]
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.town.takaharu.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


