
児童扶養手当制度について
高原町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
父母の離婚、父母の死亡等により、父母と生計を共にできない子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で心身に障害のある者)が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
1~7のいずれかに該当する子どもについて、その子どもを監護し、かつ、生計を同じくしていること。
父・母が婚姻を解消(離婚)した子ども
父・母が障害の状態にある子ども
1年以上にわたり、父・母が法律により拘禁されている子ども
父・母が生死不明の子ども
1年以上にわたり、父・母から遺棄されている子ども
婚姻(事実婚も含む)によらないで生まれた子ども
請求者及び子どもが公的年金を受けていないこと、並びに子どもが父・母の公的年金の加算対象でないこと。
子どもが施設等に入所していないこと、また父・母以外の人が養育している場合は、子どもと同居していること。
(令和4年4月~)
児童1人の場合・・・・・・全部支給 月額 43,070円
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.town.takaharu.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


