ひとり親家庭等医療費給付事業
宮古市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
次のいずれかの要件に該当する方が対象になります。
18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを扶養している配偶者のいない方とその子ども
両親がいない18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
(注意)医療費の給付を受けるためには受給者証の交付を受ける必要があります。
(注意)原則、ひとり親医療給付を受けられるのは、児童扶養手当の受給資格がある方となります。児童扶養手当の受給資格を喪失すると、ひとり親医療給付も給付対象外となります。児童扶養手当の現況届は毎年必ず提出してください。 (支給停止となっている方も提出が必要です。)
医療機関等で支払った 保険診療にかかる一部負担金 のうち、入院については1ヵ月1医療機関につき5,000円、入院外については1ヵ月1医療機関等につき1,500円を控除した額を医療機関等で受診した月の原則約2ヵ月後の月末に指定の預金口座へ振り込みます。
(注意)受給対象者及び 主たる生計維持者(注釈) が『市・県民税』を課されていない場合、および受給者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合は医療機関等で支払った保険診療にかかる一部負担金の全額を給付します。
(注意)未就学児、小学生、中学生 および高校生等 が県内の医療機関等を受診する場合は現物給付となります。(医療費助成給付申請書の提出は不要です。) ⇒ 現物給付については下記リンクをご覧ください。
(注釈)主たる生計維持者とは
受給対象者の生活を主として維持している方をいいます。主にひとり親家庭の父・母が該当しますが、同居の親族などで受給対象者の生計の大半を賄う扶養義務者がいる場合などは、その扶養義務者が主たる生計維持者となります。
総合窓口課(市役所1階)または総合事務所(田老、新里、川井)へ次の書類を添えて申請してください。(離婚の届け出や転入の届け出の際にまとめて手続きができます)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.miyako.iwate.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
