
働く女性の母性健康管理、母性保護について
宮古市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
職業をもつ女性が安心して出産を迎えられるよう次のように法律で定められています
男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために 必要な時間を確保することができるようにしなければなりません 。
妊娠23週までは4週間に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
妊娠36週以後出産までは1週間に1回
妊娠後(出産後1年以内)
医師の指示に従って必要な時間を確保する
妊娠中および出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、主治医等から指導を受けた場合は、その女性労働者が、受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は、 勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません 。
時差通勤、勤務時間の短縮等の通勤緩和の措置
休憩時間の延長、休憩回数の増加、休憩時間帯の変更など
負担の大きい作業の制限、休業等の措置など
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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