
産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減制度について
佐倉市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和6年1月より、国民健康保険の被保険者が出産した(または出産予定の)場合には、申請により出産した(または出産予定の)被保険者の国民健康保険税が一部軽減される制度が始まりました。
佐倉市の国民健康保険加入者 のうち、出産した(または出産予定の)被保険者
(注釈1)「出産」とは、妊娠 85日以上 の分娩をいい、死産、流産(人工中絶を含む)及び早産の場合も対象となります。
(注釈2)令和5年度は、令和5年11月1日以降に出産した(または出産予定の)被保険者が対象となります。
(産前産後の保険税の軽減措置の施行は、令和6年1月となるため、令和5年度においては、令和6年1月以降に軽減該当期間がある場合に、軽減の対象となります。)
出産した被保険者の均等割額及び18歳以上均等割額と所得割額
(注釈)低所得世帯の軽減措置(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、低所得者軽減適用後の保険税額から軽減されます。
出産した(または出産予定)月の前月から、出産した(または出産予定)月の翌々月の 計4ヶ月間
(注釈)多胎妊娠・出産の場合は、出産した(または出産予定)月の3ヶ月前から出産した(または出産予定)月の翌々月の 計6ヶ月間 が軽減対象となります。
申請は以下の方法で 6ヶ月前より 申請できます。
次の書類をご持参のうえ、佐倉市役所保険年金課窓口へお越しください。
・出産した(または出産予定の)方の出産日(または出産予定日)がわかる書類・・・母子手帳など
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.sakura.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


