
後期高齢者医療制度の創設に関連する特定世帯・特定継続世帯の国保税の軽減制度
佐倉市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
「特定世帯」(注釈1)は平等割を最大5年間2分の1に減額します。
「特定継続世帯」(注釈2)は平等割を最大3年間4分の3に減額します。
注釈1:国保加入者が1人だけの世帯のうち、「特定同一世帯所属者」(注釈3)がいる世帯を、5年間に限り「特定世帯」といいます。
注釈2:国保加入者が1人だけの世帯のうち、「特定世帯」としての期間を満了した世帯を、3年間に限り「特定継続世帯」といいます。(平成25年度より新設。)
注釈3:「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです(国保喪失日に国保の世帯主であった方は、引き続き国保の世帯主であることも要件です)。
平成24年度までは、国保喪失から5年を経過するまでの期間に限り「特定同一世帯所属者」としておりましたが、平成25年度から恒久化しました。ただし、世帯主の異動があった場合は「特定同一世帯所属者」ではなくなります。この「特定同一世帯所属者」は、低所得世帯の国保税の軽減にも関係します。
低所得世帯の国保税の軽減制度
その世帯が特定世帯・特定継続世帯であるかどうかは、賦課期日時点で判断します。ただし、世帯主が変わった場合は、その日から特定世帯・特定継続世帯ではなくなり、その月以降の平等割は減額されません。(国保加入者が2人以上になったり、世帯主の異動はないまま特定同一世帯所属者の異動があった場合などは、次の賦課期日まで減額が続きます。)
国民健康保険税の主な軽減制度等について
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度
後期高齢者医療制度の創設に関連する被用者保険旧被扶養者の国保税の減免制度
未就学児に対する国保税の均等割額の軽減制度
産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減制度について
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