特別児童扶養手当(令和7年5月29日更新)
大山崎町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
身体や精神に中程度以上の障害のあるお子さんをご家庭で養育・監護されているお父さんやお母さんなどに対し、支給されます。(外国人の方についても支給の対象となります。)
対象となる児童及び請求者
精神もしくは身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭において父または母が監護しているとき、または父母に代わって児童を養育している人が請求者となります。(その家庭の生計の中心となっている人が請求者となります。)
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは手当は受給できません。
手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
児童が社会福祉施設入所などの障害福祉サービスを利用しているとき(母子生活支援施設や保育所、ショートステイを除く。)
児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
特別児童扶養手当の対象となる障害の状態例
障害内容と対象となるもの
特別児童扶養手当の対象となるもの
療育手帳A、および療育手帳Bの一部(中度以上の発達障害)
統合失調症などにより日常生活に著しい制限が必要なものなど
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
見つけた情報を、家族の予定や思い出につなげられます。
