要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練実施について(令和8年2月19日更新)
大山崎町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
1 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
要配慮者利用施設(老人福祉施設、児童福祉施設、障害者支援施設など)の避難体制強化を図るために「水防法」「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が平成29年6月19日に改正されました。
これにより、大山崎町地域防災計画に名称と所在地を定められた、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の施設管理者等は、施設の 避難確保計画を作成し町長へ報告する こと及び 避難訓練の実施と町長への実施報告 が 義務 となります。
2 対象施設一覧(要配慮者利用施設)
要配慮者利用施設とは、防災上の配慮を要する方が主に利用する施設ですが、洪水や土砂災害が発生するおそれがある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる施設として、水防法又は土砂災害防止法の規定に基づき、大山崎町地域防災計画に下記の施設を定めています。
特別養護老人ホーム洛和ヴィラ大山崎
大山崎町字円明寺小字開キ3ー3
洛和グループホーム大山崎
大山崎町字円明寺小字稲葉1ー5
老人福祉センター「長寿苑」
大山崎町字円明寺小字百々10ー2
土砂災害警戒区域・洪水浸水想定区域(桂川・小泉川)
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