
ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について
多治見市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和8年4月22日
ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度
令和元年11月22日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行されました。また、令和6年6月19日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
この法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族に国から補償金が支給されます。
補償金の請求窓口について
請求書の提出や請求に関するご相談は、厚生労働省が窓口です。
令和11年11月21日まで
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
ハンセン病元患者のご家族へ (PDF 81.6 KB)
厚生労働省 ハンセン病に関する情報ページ (外部リンク)
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このページに関する お問い合わせ
こども健康部 保健センター 地域医療グループ
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