
国民健康保険税の軽減(妊産婦)
つがる市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和5年4月以降 に出産したつがる市国民健康保険被保険者は、国民健康保険税が軽減されます。 (令和5年4月~12月は市独自の減免)
つがる市国民健康保険に加入している方で、妊娠または出産した方
※妊娠12週(85日)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含みます。)
出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの 4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの6か月間
つがる市に妊娠の届け出をした方は、出産予定日を基準に軽減対象月を決定します。 (実際の出産月が出産予定月と異なっても、軽減対象月の変更はありません。軽減額にも影響はありません。)
出産後に届け出をする方(以下、「届け出が必要な方」参照)は、出産日を基準に軽減対象月を決定します。
対象者分の所得割額、均等割額及び18歳以上均等割額(対象期間分)
つがる市に妊娠・出産の届け出をした方
つがる市以外の市町村に妊娠・出産の届け出をした方
出産後、対象期間中につがる市国民健康保険に加入した方
出産被保険者届出書 (Wordファイル: 31.5KB)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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