令和8年3月末に高校及び短期大学・専門学校を卒業する子の届出について
仁淀川町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
HOME > 令和8年3月末に高校及び短期大学・専門学校を卒業する子の届出について
担当 : 町民課 / 掲載日 : 2026/02/17
令和6年10月からの児童手当制度の拡充に伴い、 算定児童(手当の支給対象ではないが、第〇子と数えることのできる対象の児童)の範囲が、大学生年代(学生に限らず、18歳到達後最初の3月31日以降~22歳到達後最初の3月31日までの間にある人)まで拡大 されました。
児童手当の支給対象児童(0歳~高校卒業まで)の兄姉で、令和8年3月末で高校を卒業する児童、短期大学・専門学校を卒業する大学生年代の子がおり、卒業後も児童手当の受給者が日常生活の世話や保護および、学費や生活費などの経済的支援をする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「額改定認定請求書」を提出してください。
児童手当の受給者が、経済的な支援をしなくなる場合は提出不要です。
平成16年4月2日~平成20年4月1日に生まれた子で、児童手当受給者が日常生活の世話や保護および、学費や生活費などの経済的支援をする人
令和8年4月1日時点で算定児童を養育している(見込み含む)、現在の児童手当の受給者
対象の受給者に「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「額改定認定請求書」をお送りします。
必要な書類へご記入のうえ、各窓口までご提出ください。
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」
・別居する子(学生)がいる場合…別居する子(学生)の学生証の写し
・別居する子(学生以外)がいる場合…生活費負担の証明資料(振込がわかる通帳等)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.town.niyodogawa.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。