戸籍に関する手続き
仁淀川町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
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担当 : 町民課 / 掲載日 : 2025/02/21
戸籍は夫婦、親子などの関係を生涯通じて証明する大事なものです。子供が生まれたときや結婚、死亡など異動があった場合は必ず届出をしてください。本人になりすます届出を防止する法務省の通達に基づき、戸籍届のうち「婚姻」、「離婚」、「養子縁組」、「養子離縁」、「認知」の届出を提出する人に、本人確認をさせていただいております。
届書をご持参いただく方は、マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真貼付の本人確認書類をお持ちください。なお、本人確認書類をお持ちでない方も届出はできますが、後日、ご本人宛に届出を受
戸籍届は平日の開庁時間は本庁・各総合支所・各出張所で、休日・祝日・平日の閉庁時間は本庁でのみ受け付けています。
・出生届(右側に医師等による記載があるもの)
○届出は子の本籍地、届出人の所在地または出生地のいずれかの市町村役場
○子供の名前は常用漢字か人名用漢字、カタカナ、ひらがなを使用
死亡を知った日から7日以内
3.家主・地主または家屋もしくは土地の管理人、公設所の長、後見人・保佐人等
・死亡届(右側に医師による記載があるもの)
・後見人・保佐人等が届出人の場合はその証明書
○届出は死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地のいずれかの市町村役場
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