避難行動要支援者避難支援制度
下松市の家族・親子向け情報です。 開催日時や場所、参加前に確認したい内容を公式情報とあわせて整理しています。
詳しい内容
高齢者や障害者などの要配慮者のうち、災害発生時等に自ら避難することが困難な者で特に支援を必要とする方を「避難行動要支援者」といいます。災害対策基本法第49条の10第1項により、市は、避難行動要支援者名簿を作成することを義務づけられております。
本市において、避難行動要支援者名簿登録対象者は、以下のとおりです。
介護保険制度の要介護3以上に該当する方
身体障害者手帳の1級から2級に該当する方
精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方
施設・病院に入所・入院している方は、対象外 です。
これらの方々は、早めの避難行動を取る必要があり、具体的には防災情報を得る手段や実際の移動支援の方法を検討する必要があります。
制度に関する詳細は「 下松市避難行動要支援者避難支援制度の概要について(PDF:431KB) 」をご覧ください。
この制度は、災害対策基本法における避難行動要支援者名簿に登録されている方のうち、本人同意が得られた方に対して市が避難支援プラン(緊急時の連絡先、避難先等を記載したもの)の確認等を行ったのち、災害の発生に備えて避難支援等関係者【 下松市消防本部、下松警察署、民生委員・児童委員、下松市社会福祉協議会、自主防災組織、消防団、自治会】 と避難支援に必要な情報を共有する取組です。
避難行動要支援者避難支援制度Q&A(PDF:431KB)
申請書等様式のダウンロードはこちらから
様式番号をクリックするとファイルが開きます。(PDF)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
