産前産後期間の免除制度について
下松市の家族・親子向け情報です。 開催日時や場所、参加前に確認したい内容を公式情報とあわせて整理しています。
詳しい内容
産前産後期間の保険料免除制度について
第1号被保険者であって、平成31年2月1日以降に出産した人、またはこれから出産予定である人は、届出により年金保険料が免除されます。この制度は、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
保険年金課 年金係(1階7番窓口)
出産予定日の6か月前から届出可能
出生日以後の届出の期限はない
出産予定日(または出生日)が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日(または出生日)が属する月の
3か月前から6か月間
※ マイナポータルからの電子申請も可能(手続きは本人のみ)
下松市役所 保険年金課 年金係(1階7番窓口) 電話0833-45-1824
徳山年金事務所 電話0834-31-2152
日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
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