
児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されます
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児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲の見直し
障害基礎年金等(注1)を受給しているひとり親家庭の方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(注2)を受給している方は、今回の改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はありません。
(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金のみを受給している方
2.支給制限に関する所得の範囲の見直し
児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする扶養義務者などについて、それぞれ前年中の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等(注3)が含まれます。
(注3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
詳しくは 厚生労働省チラシ [PDFファイル/373KB] をご覧ください。
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