
自立支援医療制度について
高浜町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
自立支援医療制度とは、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、治療にかかる医療費の自己負担を少なくする制度のことで「育成医療」「更生医療」「精神通院医療」の3種類があります。自立支援医療制度の対象となるときの自己負担額は原則1割となります。なお、世帯の所得状況に応じて負担上限月額が設けられています。
身体に障がいのある児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、治療によって確実なる治療効果が期待できる方(18歳未満)
関節形成術、関節置換術、心臓ペースメーカー埋込術、人工透析療法、抗HIV療法など
・ 育成医療に関する医師意見書
・医療保険の加入関係を示すものの写し(健康保険証、資格確認書など)
・個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
身体障害者手帳の交付を受け、その障がいを軽減して日常生活能力、職業能力を回復・改善することを目的として行われる医療を受ける方(18歳以上)
人工関節置換術、心臓ペースメーカー埋込術、人工透析療法、抗HIV療法など
・ 更生医療に関する医師意見書
保健福祉課 福祉グループ
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障がい、精神病質、その他の精神疾患があり、通院による精神医療を継続的に必要とする程度の病状がある方
・精神通院医療に関する医師診断書(保健福祉課 福祉グループにあります)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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