
妊産婦医療費給付事業
宮古市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
妊娠5ヵ月目に達する月の初日から出産の翌月の末日まで(出産予定日から始期を計算し出生の届け出の際に終期を確定します)の妊産婦の方が対象になります。
(注意)医療費の給付を受けるためには受給者証の交付を受ける必要があります
保険診療にかかる一部負担金の全額が給付の対象となります。
保険診療にかかる一部負担金とは…
みなさんが加入している健康保険(国保、協会けんぽ、共済、組合など)が適用されることにより、総医療費の一部を負担割合に応じて医療機関等に支払う自己負担金のことをいいます。
予防接種、人間ドック、保険適用外の歯の治療・矯正、入院時の食事代、特別室料、洗濯代、妊産婦の定期検診及び普通分娩での出産費用など、健康保険の適用外となっているものについては給付の対象になりません。
県内医療機関の窓口で受給者証を提示することにより、一部負担金の支払いが不要となります(現物給付)。
妊婦検診や分娩介助料などは健康保険が適用されないことから給付の対象にはなりません。ただし、出産後に加入している健康保険から出産育児一時金(50万円程度)が支給されます。
総合窓口課(市役所1階)または田老・新里・川井総合事務所へ次の書類を添えて申請してください。
次の(1)~(3)のいずれかの現在加入している健康保険の内容がわかるもの
(1)マイナポータルの健康保険情報(画面のスクリーンショット)
(2)保険者が発行する資格確認書
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。