特殊建築物の定期報告制度について
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特殊建築物の定期報告制度について

日光市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域日光市
DETAILS

詳しい内容

ホテル、病院、児童福祉施設などの特定の用途に供する建築物は建築基準法により、特殊建築物と定められています。また、特殊建築物のなかでも、一定の規模や用途の建物には建物の所有者又は管理者に定期調査報告という制度が義務付けられています。

定期調査報告とは、定期的に建築物・防火設備の劣化状況や建築設備の動作状況を、建築士等の有資格者に調査をさせ、特定行政庁(建築基準法で定められた、市町村のこと。日光市においては、日光市役所建築住宅課が窓口。)に提出する制度です。

定期報告の対象及び報告状況等の公表について

定期報告は、建築物・防火設備を適切に維持管理するための重要な制度であり、その報告状況等を公表することは、維持管理の促進、建物を利用する方々の安全、安心につながることから、日光市ホームページへの掲載により公表いたします。(窓口での閲覧も可能です)

公表事項は、「対象建築物の名称」「対象建築物の所在地」「対象建築物の用途」「対象年度における報告の有無」「次回報告の年度」になります。

公表事項の更新は年2回(4月1日頃、10月1日頃)を予定しています。

定期報告の対象及び報告状況等一覧(令和7年度)

定期報告の対象及び報告状況等一覧については、下記の定期報告対象及び報告状況等一覧をご確認ください。

(注意)防火設備は対象有無要確認一覧を確認のうえ、対象の有無についてお知らせください。

【建築物】定期報告対象及び報告状況等一覧(令和8年4月1日現在) (PDFファイル: 1010.6KB)

【防火設備】定期報告対象及び報告状況等一覧(令和8年4月1日現在) (PDFファイル: 906.9KB)

【防火設備】定期報告対象有無要確認一覧(令和7年7月31日現在) (PDFファイル: 57.0KB)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

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