
外国人の国民健康保険の加入について
日光市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
国民健康保険の外国人の加入要件
日光市に住民登録をしている外国人で、在留期間が3か月を超える方
在留期間が3か月以下の外国人で、興行、技能実習、家族滞在、特定活動の在留資格に該当する方が、当該在留資格に応じた資料を持参し、その資料により3か月を超えて日本国内に滞在すると認められる方
国民健康保険に加入することができない外国人
勤務先の健康保険に加入している方、その扶養の方
在留資格が「短期滞在」または「外交」の方
在留資格が「特定活動」の方で、医療を受けるために入国される方、または医療を受けるために入国される方の日常生活のお世話をされることを目的として滞在される方
75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象となります。)
日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
加入手続きに必要なもの(転入時)
日光市に転入される際に必要なものは、次の通りです。転入される方以外については、国民健康保険の「こんなとき」は必ず14日以内に届出をしましょうをご覧ください。
在留カードまたは特別永住者証明書
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


