一時保護委託者登録制度について
阿賀町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
登録一時保護委託者の登録申請について
児童相談所が実施する一時保護委託先にはこれまで特段の基準がなく、委託先の質の担保が課題とされていたことを受け、令和7年の児童福祉法改正により、令和8年10月1日から一時保護委託者登録制度が開始されました。
これにより、法令で定める施設等以外の者が県の児童相談所から一時保護委託を受けるためには、原則として県から「登録一時保護委託者」の登録を受ける必要があります。(改正児童福祉法第33条第1項)
児童福祉法第33条第1項第2号に規定する内閣府令で定める者以外の者が一時保護委託を受ける場合は、原則として(※)登録が必要となります。
【登録が不要な者(児童福祉法施行規則第35条の3の3)】
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)、里親、病院、診療所、児童自立生活援助事業者(こども性暴力防止法に基づく認定等を受けた者に限る。)、障害児短期入所事業者(こども性暴力防止法に基づく認定等を受けた者に限る。)
※緊急一時保護委託・・児童相談所長等が自ら一時保護を行うことができず、登録一時保護委託者等に一時保護委託をすることができない場合で、直ちに一時保護を行うことが必要なときは、2週間以内に限り、内閣府令で定めるところにより、一時保護委託を行わせることができる。
・ 登録一時保護委託者登録申請書 [Wordファイル/18KB]
・ 登録一時保護委託者登録基準適合確認票 [Wordファイル/33KB]
・ 誓約書 [Wordファイル/22KB]
・その他、申請書及び確認票に記載されている資料等
新潟市中央区新光町4番地1
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