不妊治療費助成事業の所得制限について
下松市の家族・親子向け情報です。 開催日時や場所、参加前に確認したい内容を公式情報とあわせて整理しています。
詳しい内容
下松市では、夫婦の合計所得が730万円を超えるご夫婦も助成対象となります。(平成28年度から)
不妊治療費助成事業の基準となる所得額は、児童手当法施行令により算定します。
所得の計算方法(PDF:67KB)
人工授精費用については、夫婦の所得額の合計が730万円未満の場合は、山口県から助成されます。
ご不明の場合は山口県の申請書様式をご利用ください。
所得額を証明する書類について
前年の内容が記載された証明書は、毎年6月1日以降に当該年の1月1日時点において住民登録があった市町村に請求できます。( 下松市の課税証明書(所得額を証明する書類) )
同一年度に複数回または複数の治療の助成を受けようとするときは、所得証明書の添付を省略できる場合がありますので、こども家庭課母子保健係にお問い合わせください。
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所属課室:こども家庭課母子保健係
山口県下松市中央町21番1号(下松市文化健康センター2階)
ファックス番号:0833-48-6888
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.kudamatsu.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
