
医療と保健が連携した「養育支援ネット」
宍粟市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
医療と保健が連携した「養育支援ネット」とは
兵庫県では、未熟児等、養育上支援を必要とする妊婦や乳幼児家庭を早期に把握し支援していくために、医療機関等から市町に対して情報提供を行い支援依頼する「養育支援ネット」を推進しています。
医療機関等において、支援を要する妊婦や乳幼児家庭を把握した場合、下記の様式により対象者の住所地市町へご連絡下さい。
(イ)虐待を受けるおそれのある児
(ウ)医療機関、助産所(以下、「医療機関等」という。)が「養育上の問題があり、地域での早期支援が必要な妊婦や親子(乳幼児とその親)」とみなしたものとする。なお、対象者の詳細については、以下のとおりと規定する。
(ア)医療機関等は、本人や保護者の同意を得て、未熟児等養育上支援を必要とする妊婦や親子の情報を診療情報提供様式(様式12の2(別紙含む)、様式12の3、妊婦用様式)に記入し、支援の必要に応じた時期に速やかに、住所地の市町に提供する。
ただし、里帰り先での支援を要する親子・妊婦の場合(概ね2週間以内)については、医療機関等より住所地母子保健担当窓口に連絡し、里帰り先の住所地に直接送付することも可能である。
(イ)本人や保護者の同意がない場合は、本様式による情報提供は行わないものとし、情報の取り扱いにあたっては、プライバシーの保護について十分留意し、対象の情報が部外者に漏れることがないよう秘密保持を厳重にする。
情報の流れと保健福祉サービスの提供
(ア)情報提供を受けた住所地(里帰りの場合は里帰り先)の市町は、速やかに家庭訪問を行う。
(イ)対応困難事例については、健康福祉事務所と情報共有し、状況に応じて健康福祉事務所家庭訪問、または健康福祉事務所と市町との同伴により家庭訪問を行う。
(ウ)家庭訪問を行った市町及び健康福祉事務所は、その結果を「育児支援等連絡票」(様式1)又は「妊婦支援等連絡票」(様式2)に記録し、速やかに情報提供元の医療機関等に報告する。里帰り
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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