
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度
佐倉市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
「非自発的失業者(注釈1)」となった方については、国民健康保険に加入した場合、申告により前年給与所得を30/100として国民健康保険税を計算します。既に国民健康保険に加入している方も対象です。
(注釈1)「非自発的失業者」とは…雇用保険の「特定受給資格者(注釈2)」及び「特定理由離職者(注釈3)」です。離職時に 65歳以上であった方は該当しません。
(注釈2)「特定受給資格者」とは…「倒産」や「解雇」等による離職者です。
(注釈3)「特定理由離職者」とは…期間の定めのある労働契約が満了し、それが更新されないために離職した方や疾病、負傷、出産等の正当な理由による離職者です。
「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であるかは、ハローワークから発行される「雇用保険受給資格者証」(または「雇用保険受給資格通知」)に記載の離職理由コードで確認します。
特定受給資格者:離職理由コード11,12,21,22,31,32
特定理由離職者:離職理由コード23,33,34
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの国民健康保険税が、軽減の対象となります。 例えば、令和8年3月30日に離職した方は、令和7年度分(令和8年3月分)及び令和8年度分の国民健康保険税が軽減されます。令和8年3月31日に離職した方は、令和8年度分及び令和9年度分の国民健康保険税が軽減されます。
非自発的失業者の国民健康保険税算定の基となる前年の給与所得を30/100とし、所得割額を算定します。(給与所得以外の所得や、対象となる方以外の所得は軽減対象ではありません。)
次の資料をご持参のうえ、保険年金課または各出張所で申告してください。
ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
申告される方の官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


