児童扶養手当 手続きの方法
宮古市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
宮古市役所こども家庭センターの窓口で手続きができます。
父母の離婚や父母の死亡、父母が政令で定める程度の障害にある等により新たに受給資格が生じた場合、児童扶養手当を受給するには、市こども家庭センター窓口に「認定請求書」の提出が必要です。
児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
認定請求に必要な添付書類
母又は父、若しくは養育者と児童の戸籍謄本
請求者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーカード等
請求者本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(養育している児童と別居している場合など)
(注意)マイナンバーを使用して市区町村間の情報連携により所得の確認を行います。
所得等の申告が済んでいない方は、申告が必要です。
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年8月1日における状況を記載し、児童扶養手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.miyako.iwate.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
見つけた情報を、家族の予定や思い出につなげられます。