住民基本台帳事務における支援措置(DV・ストーカー行為等の被害者の住民票・戸籍の附票請求の制限)について
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住民基本台帳事務における支援措置(DV・ストーカー行為等の被害者の住民票・戸籍の附票請求の制限)について

茅野市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

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DETAILS

詳しい内容

この支援措置は、ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害を申し出た方のうち、支援の必要性が確認された方の保護を目的としたもので、その申出の相手方が「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付等の制度を不当に利用し、住所を探索することを防止するものです。

申出の時点で相手方に住所が知られておらず、相手方が住所を探索する目的で住民票の写し等の請求を行うおそれがあり、次のいずれかに該当すると相談機関(警察署、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等)が認める方

配偶者暴力防止法(第1条第2項)に規定する被害者であり、かつ暴力によりその生命または心身に危害を受ける恐れがある方

ストーカー規制法(第6条)に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等または位置情報無承諾取得等をされる恐れがある方

児童虐待防止法(第2条)に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ再び児童虐待を受ける恐れがあり、または監護等を受けることに支障が生じる恐れがある方

なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せて支援措置を実施することを求めることができます。

相手方からの住民票の写し等の交付請求を不当な請求として拒否します。

なりすまし防止のため、郵便請求及び本人以外(代理人や使者)からの請求には原則応じません。

第三者からの交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行います。ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものではないとされた請求まで拒否するものではありません。

支援対象者を閲覧簿から除きます。

支援措置の実施期間は 1年間です。

(注)支援終了1か月前から、支援措置の延長申出を受け付けます。 延長の申出がない場合は期間満了をもって支援措置を終了します。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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