ひとり親家庭等医療費給付
つがる市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
「ひとり親家庭等医療費給付」とは?
ひとり親家庭の、父親か母親と児童の医療費を、児童が18歳に達した年度末まで給付するものです。
保険診療の医療費自己負担分を、児童が18歳になった後の最初の3月31日まで支給します。
ひとり親家庭などの父または母および児童(注釈:所得制限あり)
(注釈)所得制限について
児童扶養手当法施行令第3条及び第4条の規定に基づいて算出した額。
1~7月に申請する人は前々年、8月~12月に申請する人は前年の所得を確認することとなります。
本人や同居している扶養義務者(=三親頭以内の親族)が下記の所得制限限度額以下のとき、対象となります。
申請者が本人や同居している扶養義務者の場合の所得制限限度額
0人
2,342,000円
1人
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