産前産後の国民年金保険料免除制度
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産前産後の国民年金保険料免除制度

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詳しい内容

出産された、また出産を予定されている方へ(産前産後、育児期間の免除)

2026年8月21日

国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

また、産前産後期間として免除された期間は 保険料を納付したもの として老齢基礎年金の受給額に反映されます。

申請するにあたっての所得制限はなく、一般の申請免除、猶予、法定免除、学生納付特例を受けられている方でも該当します。

(注)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます)

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方

(注)第2号被保険者(厚生年金保険加入者)の方のお手続きについては、勤務先へお問い合わせください。

第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、個人での保険料負担がないため、対象になりません。

出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間

多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間

(注)ただし、施行日が平成31年(2019年)4月1日のため、 免除対象期間は平成31年(2019年)4月以降 となります。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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