事前登録型本人通知制度のご案内
尼崎市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
2026年3月12日
尼崎市では、平成28年4月1日から、事前登録型本人通知制度の登録を受け付けています。この制度は、事前に登録された方に対し、本人等の代理人や第三者に住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を交付した場合に、証明書を交付した事実を通知する制度です。住民票の写しなどの不正請求を抑止し、不正取得による権利侵害を防止することを目的としています。
(注)本人等の代理人や第三者からの証明書の請求を拒否したり、交付の可否を本人に確認する制度ではありません。
第三者とは、住民票では「同一世帯の方」以外の方、戸籍では「戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)」以外の方をいいます。具体的には、本人や家族等以外の個人や法人、八士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。
(注)本人や同一世帯・同一戸籍の方、および国・地方公共団体の機関からの請求は、通知の対象外となります。
この制度を利用する場合は、事前の登録が必要です。
尼崎市に住民票がある方(過去にあった方を含む)。
尼崎市に戸籍がある方(過去にあった方を含む)。
(注)死亡している方や失踪宣告を受けている方、現在海外在住されている等の理由で日本国内に住民登録がない方は登録の対象外です。
本籍地など詳細がお分かりでない場合は、住民票の写し等でご確認ください。
尼崎市役所市民課および3サービスセンター(JR尼崎サービスセンター、阪神尼崎サービスセンター、阪急塚口サービスセンター)で受付します。
(注)土曜日のサービスセンター受付分については預かりになります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.amagasaki.hyogo.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

