こども虐待・相談について
東庄町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
こどもの虐待防止について
全てのこどもは適切な養育を受け、健やかな成長・発達が保障される権利があります。
こどもの健やかな成長に影響を及ぼす「虐待」は、殴る・蹴るなどの直接的な暴力に限らず、暴言や無視といったこどもの心に傷を負わせる言動、食事を与えない・衣服が不衛生であることなども含まれます。
叩く・蹴るなどによる打撲、あざ(内出血)、骨折などの外傷を負わせる、物を投げつける、お風呂に溺れさせる、戸外に締め出す、拘束する、激しく揺さぶる、熱湯をかける、意図的に異物を飲ませるなど
性的行為をする・させる、欲求を満たすため体を触る、性的な動画撮影の強要など
・ネグレクト(育児放棄)
病院に連れて行かない、家に残したまま外出、食事を与えない、長期間ひどく不潔なままにする、不潔な環境の中で生活させる、子どもの意思に反して学校に登校させないなど
脅迫、無視、拒否的な態度で関わる、傷つける言葉を繰り返す、ほかの兄弟と著しく差別的な扱いをする、配偶者やその他の家族に対し暴力を振るう場面を見せる(面前DV)など
保育園における不適切な保育の相談窓口
虐待が疑われるなど保育園、認定こども園等の職員による不適切な保育に関する相談窓口は以下の健康福祉課子育て支援係まで、ご相談ください。
相談者、相談内容に関する秘密を許可なく口外しません。
上記虐待にあたる行為のほか、以下のような保育所での保育士等と子どもの関わりにおいて、保育所保育指針に示す子どもの人権・人格尊重の観点に照らし、改善を要すると判断される行為を言います。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
