戸籍の届出によって氏名等が変わった方へ
東庄町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
マイナンバーカードの手続きが必要です
戸籍の届出により、氏名・生年月日・性別に変更が生じた場合は、 マイナンバーカード の記載事項変更手続きが必要になります。
役場1階町民係窓口へお持ちください。
休日等に戸籍の届出をした場合は、変更手続きは後日となります。
住民票が東庄町以外の方は、住所地の役所で手続きをしてください。
手続きが必要な戸籍届出の例
離婚の際に称していた氏を称する届(注1)
(注1)離婚届と一緒に離婚の際に称していた氏を称する届を提出する場合は、手続きの必要はありません。
日本の国籍を取得したとき
住民登録をしているご住所あてに、個人番号通知書を郵送しますので、必要に応じてマイナンバーカードを申請してください。
ご家族が亡くなられたとき
特に手続きの必要はありません。 (注意)返納は義務ではありません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。