令和6年度児童手当の制度改正について
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担当 : 町民課 / 掲載日 : 2025/02/10
制度改正についてのお知らせ
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。それにより、児童手当法が改正され、令和6年6月から児童手当の支給対象児童が高校生年代まで拡大されるとともに、所得制限が撤廃されるなどの抜本的拡充が行われます。
令和6年度児童手当制度改正により、令和6年度10月資格分(12月支給)から、以下の点が変更となります。
●第3子以降の数え方(カウント方法)の変更
改正前(令和6年9月分まで)
改正後(令和6年10月分から)
中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方
高校生年代※1 まで(18歳に到達した年度末まで※)の国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方
所得制限限度額あり・所得上限限度額あり
・3歳未満:15,000円
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