
ヤングケアラー相談・支援
桐生市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和8年4月17日
令和6年6月に改正された子ども・若者育成支援法では、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義しています。
「過度に」とは、こども・若者が家族の介護その他の日常生活上の世話を行うことにより、こどもにおいては健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)、若者においては自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備)を奪われたり、ケアによる身体的・精神的負荷など負担が重い状態となっている場合を指しています。
ヤングケアラーはこんなこどもたち
障害や病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている。家族に代わり幼いきょうだいの世話をしている。障害や病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている。目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている。日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている。家計を支えるために労働をして、障害や病気のある家族を助けている。
アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している。がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている。障害や病気のある家族の身の回りの世話をし
ヤングケアラーであることの問題
家族の手伝い・手助けは普通のことと思うかもしれませんが、そのことで学校生活に影響が出たり、健康状態が悪くなったり、交友関係が持てず、孤立してしまう可能性があります。このことがこどもの将来に大きな影響を与えることになってしまいます。
こども家庭センター(子育て相談課子育て相談係)
0277-43-2000
午前8時30分〜午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)
保健福祉会館 1階
子ども・子育て総合相談「子どもすこやかホットライン」
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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