児童手当(制度概要)
桐生市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
令和8年10月5日
桐生市内に居住し、高校生年代までの児童を養育している父または母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(収入の高い人等)に支給します。
注:公務員の方(独立行政法人や企業に出向している方を除く)は、所属庁からの支給となりますので、勤務先に請求してください。
3歳まで 第1子・第2子:月額 15,000円
3歳~高校生年代まで(18歳年度末まで) 第1子・第2子:月額 10,000円
第3子以降 月額 30,000円
18歳年度末〜22歳年度末まで
算定対象(第○子)として数えます
注:多子加算は、18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子を含め、子が3人以上いる場合に適用されます。
(例)21歳の子、高校2年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額(多子加算が適用されます)
第1子:21歳の子は支給対象ではありませんが、第1子として数えます。
第2子:高校2年生は支給対象なので、月額10,000円です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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