
児童扶養手当の手続き
中津市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
公開日 2024年11月01日
父母の離婚などにより母または父と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当で、子どもを養育している方(受給資格者)からの申請によって支給されます。
平成26年12月から公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。受給しているものが公的年金等に該当するか分からない場合には、本庁子育て支援課、または各支所総務・住民課にお問い合わせください。
【令和7年】ひとり親家庭サポートブック[PDF:2.31MB]
支給該当要件に該当する児童のうち、養育者の所得が一定水準以下の者によって養育されている児童で、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童または、20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある児童
離婚:父母が婚姻を解消した子ども
死亡:父又は母が死亡した子ども
障害:父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
生死不明:父又は母が生死不明の子ども
遺棄:父又は母が1年以上遺棄している子ども
保護命令:父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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