国民健康保険保険給付
相生市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
国民健康保険では以下のような時にも、給付を受けることが出来る場合があります。
国民健康保険に加入している方が出産された時に支給されます。
国民健康保険の加入者が出産したとき。(妊娠85日以上の死産・流産の場合も含む。)
ただし、以前に加入されていた健康保険から同様の給付を受けることが出来る場合は、支給されません。
500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は488,000円)
※分娩日の翌日から起算して2年で、請求権は時効により消滅します。
出産育児一時金の直接支払制度
直接支払制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から、医療機関等へ直接支払われる制度です。医療機関等に資格の確認ができるもの(マイナ保険証、資格確認書等)を提示し、医療機関等との間で代理契約を締結する合意文書を記入することで利用できます。
※「直接支払制度」を利用されない方は全額を、「直接支払制度」を利用した方で出産費用が出産育児一時金より少ない場合は残額を、申請により世帯主に支給することができます。
・世帯主名義の口座の分かるもの
・出産した医療機関等が、産科医療補償制度に加入している場合は、「産科医療補償制度加入機関」という印が押印された領収書または明細書
・医療機関等から交付される合意文書(直接支払制度を利用していない場合)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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