児童手当 – 西粟倉村役場
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児童手当 – 西粟倉村役場

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0歳から高校生年代までの児童を養育している方に支給

3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)

3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

注:「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

注:高校生世代とは、中学校修了後から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童をいいます。

・大学生年代の児童の第3子以降加算(多子加算)のカウントについて

第3子以降加算(多子加算)のカウントは、監護に相当する世話等をしている、またはその生計費の一部もしくは全部を負担しているという要件に該当する、大学生年代の児童(18歳到達後最初の3月31日の経過後から22歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を含めることができます。

そのため、大学生年代の児童と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の場合、対象要件に該当する場合は 「監護相当・生計費の負担についての確認書」 の提出が必要です。

第3子以降加算の対象になると思われる大学生年代の児童が以下に該当する場合、請求事実が発生した日の翌日から15日以内に申請・届出が必要です。

1.18歳到達後の最初の3月31日を迎える場合

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