母子保健に関するマイナンバーの取扱い
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母子保健に関するマイナンバーの取扱い

下松市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域下松市
DETAILS

詳しい内容

平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の運用がはじまりました。

母子保健分野に関する届出(申請)の際は、マイナンバーの提供が義務づけられています。

以下の届出(申請)を行う際にマイナンバーの提供が必要です。

妊娠の届出(母子健康手帳の交付)

個人番号を確認するもの(つぎのうち、いずれか)

個人番号カード(身元を確認することも可能です。)

個人番号記載の住民票または通知カード(※通知カードは令和2年5月25日で廃止となりました。住民票情報と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用可。)

2. 身元を確認するもの(つぎのうち、いずれか)

健康保険証など公的機関が発行した証明書

顔写真が入っていない身元確認証は、原則として2種類の提示が必要です。

本人以外の方が届け出る場合

個人番号の提供にあたって本人以外の方が届け出る場合(代理人による届出)は、本人に関する個人番号と身元を確認するものの写しに加えて「個人番号の提供に関する委任状」が必要になります。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

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