母子保健に関するマイナンバーの取扱い
下松市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の運用がはじまりました。
母子保健分野に関する届出(申請)の際は、マイナンバーの提供が義務づけられています。
以下の届出(申請)を行う際にマイナンバーの提供が必要です。
妊娠の届出(母子健康手帳の交付)
個人番号を確認するもの(つぎのうち、いずれか)
個人番号カード(身元を確認することも可能です。)
個人番号記載の住民票または通知カード(※通知カードは令和2年5月25日で廃止となりました。住民票情報と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用可。)
2. 身元を確認するもの(つぎのうち、いずれか)
健康保険証など公的機関が発行した証明書
顔写真が入っていない身元確認証は、原則として2種類の提示が必要です。
本人以外の方が届け出る場合
個人番号の提供にあたって本人以外の方が届け出る場合(代理人による届出)は、本人に関する個人番号と身元を確認するものの写しに加えて「個人番号の提供に関する委任状」が必要になります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.kudamatsu.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
