不育症治療費用の助成
東庄町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
不育症治療費用を助成します
町では、医師により不育症と診断され、不育症のための検査及び治療を実施したご夫婦に対して、年額30万円を上限に医療費の一部を助成します。
年額30万円上限
次の要件をすべて満たしている方
夫婦または、夫・妻のいずれか一方が申請日の1年以上前から東庄町に住所があること
国民健康保険または被用者保険(社会保険や公務員共済等)に加入していること
申請日において、夫及び妻に町税等の滞納がないこと
1治療期間が終了し、治療費の支払いが終了した日が属する月の翌月から1年以内に申請してください。
平成31年4月1日以降に、1治療が終了した医療費が対象になります。
妊娠はするものの、流産、死産や早期新生児死亡などを繰り返して、結果的には子どもを得られない状態を不育症といいます(厚生労働省研究班の定義では、2回以上の流産、死産あるいは早期新生児死亡の既往がある場合を「不育症」としている)。
不安や心配を抱えている方は、専門医にご相談ください。
不育症に関する原因や治療等の詳しい情報については、厚生労働省研究班ホームページをご覧ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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