手当・共済制度について
20歳以上であって、著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障がい者本人に支給されます。 【手当額】 月額30,450円(令和8年4月以降) 本人が施設に入所…
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20歳以上であって、著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障がい者本人に支給されます。 【手当額】 月額30,450円(令和8年4月以降) 本人が施設に入所…