マイナンバー(社会保障・税番号制度)のお知らせ
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マイナンバー(社会保障・税番号制度)のお知らせ

神河町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域神河町
DETAILS

詳しい内容

[更新日: 2026年5月26日 ]

マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことで、個人が特定されないように住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられています。

マイナンバーは、複数の機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤となり、社会保障・税・災害対策の分野において導入され、平成29年7月から利用が開始されています。

確定申告などの税の手続き、医療保険・年金・児童手当やその他の福祉の給付の申請書にマイナンバーの記載を求められることになりますが、マイナンバーを利用することにより、申請者が申請時に提出しなければならない所得証明などの必要書類を省略することができるようになります。

希望される方については、申請により個人番号カードが交付されます。

この個人番号カードは、本人確認のための身分証明書にも使用できます。

事業主の皆様も、税の手続き、源泉徴収票の作成、社会保険等の手続きでマイナンバーを取り扱います。

また、法人については、1法人に1つの13桁の法人番号が設定されています。

特定個人情報保護評価について

マイナンバーの利用に当たっては、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言することが必要となっています。

特定個人情報保護評価では、マイナンバーを取り扱う事務ごとに、対象者数・取り扱い職員数等を把握して評価書を作成し、ホームページ等で公表することが義務付けられています。

神河町では、次の19の事務が特定個人情報保護評価の対象となっています。(下記ファイルは全てPDF形式です。)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

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