児童手当の多子加算における申請について
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詳しい内容
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高校及び短期大学・専門学校等の卒業予定を迎える子どもがいる人は、引き続き児童手当における多子加算の算定を受けるために申請手続きが必要です。
条件に該当する人については、3 月中旬に必要書類を送付します。
4月16日(木曜日)まで に申請手続きが必要 です。
高校・短大・専門学校卒業後も引き続き子を監護する場合、多子加算の算定対象となります
児童手当は、受給者が監護し、生計費の負担をしている子が3人以上いる場合、第 3 子以降の手当額が増額されます(多子加算)。多子加算の算定対象となるのは大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までです。
現在、児童手当の多子加算を受けている方で、高校卒業年代(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の児童がいる場合や、令和8年3月に高専・短期大学・専門学校等を卒業する大学生年代の子がいる場合、令和8年4月分以降も多子加算を受けるために
下記に該当される受給者には令和8年3月中旬に案内を送付します。
子が3人以上いる、かつ高校卒業年代(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の児童がいる
子が3人以上いる、かつ高専・短大・専門学校等の卒業予定年月が令和8年3月の子がいる
※1.は、高校卒業年代の児童の下に児童手当支給対象の児童がいる方に限ります。
※2.は、これまでに大学生年代の子について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されており、卒業予定年月が令和8年3月と記入された方に限ります。
※案内送付対象となるのは、上記に該当し、現在多子加算を受けている受給者です。上記に該当される受給者で、多子加算を受けていない場合や、案内が届かない場合は子育て支援課までお問い合わせください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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