
福祉医療費制度について(障がい者・乳幼児・こども・高校生世代・ひとり親)
新上五島町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
この制度は、心身障がい者、乳幼児、小中学生、高校生、ひとり親家庭における親とその子どもに対し、保険適用の医療費の一部を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的としています。
福祉医療の支給を受けるには
国民健康保険または社会保険等で受診した場合、一部負担金を病院等へ支払いますが、同じ月内に一つの病院・歯科医院等に福祉医療費自己負担金(800円/1日、1,600円/2日以上)以上支払った場合、支給の対象となります。また、薬剤一部負担金も支給の対象となります。
※小学1年生~中学修了(3月31日まで)の方
令和8年10月1日から、町内医療機関で受診した保険適用の診療分について、現物給付化に伴い、医療機関での窓口支払いが不要になります。
母子父子の子ども及び、障がい児は償還払いにより助成いたしますので、これまで通り領収書を役場窓口にご提出ください。
◎申請書用紙 ( 申請書の原本をお持ちの方は、コピーして使用しますので押印せずにお持ちください。 申請書は窓口でも発行できます。)
◎医療機関の発行する領収書 (保険診療点数が記載してあるもの)
※対象外:介護保険で利用したサービス(訪問看護等)の領収書
※対象外:スポーツ保険(学校等の管理下での負傷・疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付)を受けた領収書
以上を持参のうえ、本庁福祉課および及び各支所の窓口へ申請してください。
※領収書は5年前まで遡ることが出来ます。(障害者手帳取得者は手帳交付日まで遡ることが出来ます。)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · official.shinkamigoto.net
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


