(令和8年10月開始)国民年金保険料の育児免除制度
山陽小野田市5/1(土)
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(令和8年10月開始)国民年金保険料の育児免除制度

山陽小野田市の家族・親子向け情報です。 開催日時や場所、参加前に確認したい内容を公式情報とあわせて整理しています。

開催日5/1(土)
地域山陽小野田市
DETAILS

詳しい内容

国民年金保険料の育児免除制度

育児期間中の経済的な支援として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で自営業などの方)について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から始まりました。

該当する場合は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。忘れずにお手続きください。

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、以下の要件をすべて満たしている方

子と身分(親子)関係が継続していること

※法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

免除される期間(令和8年10月分以降の保険料が対象)

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)(令和8年10月1日以降に限る)

(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。

※産前産後免除とは、国民年金第1号被保険者が出産したときに、申請をすることで出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。詳しくは、 「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」 をご覧ください。

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間(令和8年10月1日以降に限る)

(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

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