
こども医療費支給
嵐山町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
[公開日: 2015年10月1日 ]
[更新日: 2026年1月6日 ]
ID:294
子供が必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療費の一部について助成することにより、子供の健康増進と福祉の向上を図り、家庭の経済的負担を軽減することを目的とした制度です。
ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額療養費は除きます。
嵐山町では、令和3年10月から高校3年生までのこども医療費の窓口払い廃止を実施しています。
町内に住所を有する者で満18歳になった最初の3月31日までの児童
各医療保険制度による被扶養者である児童(生活保護法による保護を受けている者を除く)
※社会保険各法による児童自身が被保険者、組合員、加入者である場合は支給対象外となります。
助成の対象となる医療費の範囲
通院及び入院の医療費で保険診療の自己負担分
入院時食事療養標準負担額
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


