
児童扶養手当について(令和8年 4月 1日)
軽米町の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を育てているひとり親家庭等の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。(父子家庭や母子家庭等が対象となります。)
次の条件にあてはまる18歳に達する年度の年度末までにある児童(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護している父又は母や、父母に代わってその児童を養育している人が一定の要件を満たしている場合に支給されます。
1.父と母が離婚した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度の障がいを持つ児童(国民年金法の1級か身体障害者手帳の1~2級程度)
4.父又は母が海難事故や航空機事故などの事故により3ヶ月以上生死不明の児童
5.父又は母が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童
6.父又は母が1年以上刑務所に収容されている児童
7.婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子など)
8.父母があるかないか明らかでない児童(遺児など)
※児童が児童福祉施設に入所している場合や、里親に委託されている場合は対象になりません。
受給者若しくはその配偶者又は同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年の所得が一定額以上であるときは、手当は支給されません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.town.karumai.iwate.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


