児童手当 令和6年度制度改正
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児童手当 令和6年度制度改正

筑後市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。

地域筑後市
DETAILS

詳しい内容

令和6年10月分からの児童手当制度改正について

制度改正による申請について

「1手続き必要」...現在児童手当を受給しておらず、0歳から高校生年代までの児童を養育している方

「2手続き必要」...現在児童手当を受給しており、筑後市から支給対象児童に認定されていない0歳から高校生年代までの児童を養育している方

「3手続き必要」...現在児童手当を受給しており、大学生年代の子を含めて3人以上養育している方

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。

高校生年代まで支給期間が延長されます

(高校生年代:中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

第3子以降の手当月額が15,000円から30,000円に増額されます

第3子の算定に含める児童の年齢が「高校生年代まで」から「大学生年代まで」に延長されます

(大学生年代:高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

支給回数が年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)になります

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

チェックポイント

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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。

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