
児童手当について
瀬戸内市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
児童手当は、児童を養育している方の、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
瀬戸内市に住民票があり、高校生年代(18歳を迎えた最初の3月31日)までの児童を養育している方が当市からの 支給対象者 となります。
令和6年10月の制度改正により、所得制限は撤廃となりました。これまで所得超過により手当が支給停止になっておられた方も、改めて認定請求書を提出いただくことで児童手当が支給されます。
「第3子以降」のカウント方法
大学生年代(18歳を迎えた最初の3月31日を経過してから、22歳を迎えた最初の3月31日)までの子かつ、高校生年代(18歳を迎えた最初の3月31日)までの児童を合わせて3人以上養育されている方が対象となります。
「第3子以降」のカウント方法について [PDFファイル/327KB]
父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方( 所得が高い方 )が請求者となります。
離婚協議中 など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している方に優先的に児童手当を支給します。
児童養護施設 に入所している児童等については、施設の設置者等が請求者となります。
児童が 国外留学 している場合にはお問合せください。
4月1日が18歳の誕生日である場合、「18歳になった日」は出生の日から起算して誕生日の前日の3月31日になります。
原則年6回、偶数月の10日に前月までの2か月分の手当が支給されます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.setouchi.lg.jp
日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。
見つけた情報を、家族の予定や思い出につなげられます。


