
不育症治療費助成金交付事業
草津市の家族・親子向け情報です。 利用前に確認したい内容と、情報元への導線をわかりやすく整理しています。
詳しい内容
草津市では、医療機関で受けた不育症治療に要した医療保険適用外の費用の一部を助成します。助成額は、1年度につき上限30万円までです。
2回以上の流産や死産あるいは、早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡)がある場合を不育症といいます。また、1人目がいる場合でも2人目や3人目が続けて死産や流産になった場合、続発性不育症として検査をし、治療を行う場合があります。
次のすべてに該当する必要があります。
申請日において、夫婦(事実婚・パートナーシップ関係を含む)のどちらかが、草津市に住民登録をしている
医療機関において、不育症と診断され、検査や治療を受けている(注記:2回以上の流産で保険適用外(混合診療は含まない)の検査・治療費用に限ります)
申請時に、市税等を完納している(ただし、交付申請時において納税義務がない場合は除きます)
滋賀県不育症検査費用助成を受けた方は、滋賀県不育症検査費用助成で助成された費用を除いた分の助成となります(草津市の助成上限は1年度あたり30万円まで)。
次の書類をすべて添えて子育て相談センター窓口へ申請してください。
1.草津市不育症治療助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
草津市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) (ファイル:147KB)
草津市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDF:117KB)
2.不育症治療等実施医療機関等証明書(様式第2号)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、参加前に情報元で最新内容をご確認ください。


